大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成6(あ)526 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉井嚴一、同鈴木裕文の上告趣意及び弁護人鈴木裕文の上告趣意のうち、

第一審のした所論対審の非公開の措置につき違憲をいう点は、本件が対審を非公開

とすることが許されない事件に当たらないことは明らかであり、かつ、対審を非公

開とする理由があるとした第一審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、そ

の余の各上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認

の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成六年七月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 根 岸 重 治

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 大 西 勝 也

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